近年、遺産分割をめぐるトラブルが増えています。話し合いがこじれ調停ともなれば、弁護士費用もかかりますし、相続税の申告期限までに分割できない場合には、配偶者軽減や小規模宅地評価減などの特例が受けられないといったデメリットも考えられます。

自分自身の相続のことなどあまり考えたくはないものですが、残された相続人にとっては深刻な問題です。ここでは、トラブルを事前に避けるため、考えておくべき基本的なポイントをいくつか取り上げます。

ステップ1【自分の財産を把握する】
自分名義の財産を洗い出し、各財産の相続税評価額を計算する。財産の内容を把握し、誰に何を相続させたいのか、各相続人が納得できるような遺産分割が可能なのかどうかを検討します。

<コメント>
1.自分名義以外の財産であっても、自分の資金が源泉となっている財産(例えば孫名義で預けている預貯金など)も含まれます。
2.現在所有している財産のほか、相続時に支払われる死亡保険金についても考慮しておきます。



ステップ2【法定相続人の確認】
自分が死亡した場合、誰が相続人になり、各人の相続分がどのようになるのかをしっかり確認しておく。

<コメント>
ほとんどの人は、自分が死亡したときに誰が相続人になるかを把握しているものと思います。
しかし稀に、養子縁組、認知、子供がいない等の理由により、思わぬ人が相続人に該当するケースがあるため、きちんと確認しておく必要があります。



ステップ3【遺言の作成を検討する】
誰に何を相続させたいか具体化している場合や、相続でもめることがあらかじめ想定される場合、公正証書による遺言書の作成を検討する。 

<コメント>
1.公正証書遺言とは、公証役場において公証人とともに作成する遺言書で、家庭裁判所の検認が不要なうえ、紛失や改ざんを防止できるメリットがあります。
2.作成にあたっては、「遺留分」を侵害しないよう配慮します。(ステップ4参照)



ステップ4【遺留分を考慮する】
相続財産の内容からみて遺産分割が困難な場合には、遺留分を考慮のうえ、全相続人に財産分与できる方法を検討する。
例えば自宅の不動産しか相続財産がない場合、これを特定の相続人に相続させた場合、他の相続人が「遺留分」を主張する恐れがあります。

<コメント>
1.遺留分とは、相続人に最低限認められた相続権利であり、特定の相続人が遺産相続するような場合、「遺留分」相当の財産を要求することが認められています。

2.上記の問題をクリアするため、例えばつぎのようなことを検討します。
(1) 区分所有が可能な建物があれば、これを実施する。
(2) 死亡時に保険金が支払われるようにするなど、相続時に現金が確保できるようにしておく。
(3) 代償分割の可能性を検討する。



ステップ5【納税方法を検討する】
おおよその相続税額を把握し、金銭納付が可能なのかを検討する。金銭納付が困難な場合には、延納や物納、あるいは財産処分といった手段を検討しなければならない。

<コメント>
金銭納付が可能な場合には、各相続人が納税できるよう、不動産と金融資産をセットで相続できる方法を考えます。
困難な場合には、納税資金の捻出方法や物納等の手段を検討します。また、生前に実行可能な相続税対策がないか検討します。

(1)多額の相続税が発生する場合には、不動産だけ相続しても納税に苦慮することなります。納税を考慮にいれた遺産分割を考える必要があります。
(2)金銭納付が困難な場合、物納可能な財産があるかどうか、あるいは売却により納税資金が確保できるかどうかを検討します。



ステップ6【相続人との話し合い】
やはり何といっても生前に各相続人と「相続」のことについて十分な話し合いをしておくことが重要です。

<コメント>
トラブル回避のためには、生前から当事者全員でよく協議しておくことが重要です。各人が相続後の方針をきちんと納得していれば、遺産分割も円滑に進むものと思います。



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